☆化粧品・医薬部外品の違いは?☆

化粧品のあれこれ

みなさんはスキンケア製品を買う際に「医薬部外品」「化粧品」の違いは意識しているでしょうか?

ぜひ!店頭やお手持ちのスキンケア製品をこの機会にご覧ください!

この2つの違いをこの記事では説明します。

薬機法による定義

それぞれ薬機法では下記の様に示されています。

化粧品
人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変えるために、または、皮膚や毛髪を健やかに保つために使用され、人体に対する作用が穏やかなもの。

医薬部外品
以下の目的で使用され、人体に対する作用が穏やかなもの。
イ.吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ.あせも、ただれ等の防止
ハ.脱毛の防止、育毛又は除毛

ちょっと分かりにくいなぁ…。

やはり、法律だと理解しにくいですよね。。

もう少し分かりやすく解説しますね!!

分かりやすく解説

医薬部外品は医薬品と化粧品の中間に位置するものであり、

化粧品と医薬部外品には違う点がいくつかあります。

☆ちなみに薬用化粧品は医薬部外品の一種と思って頂いてOKです!

有効成分の有無

有効成分が含まれているのかどうかが異なります!

☆有効成分とは厚生労働大臣が承認した有効な効果がある成分のことです。

例:グリチルリチン酸ジカリウム、イソプロピルメチルフェノール、ナイアシンアミド

医薬部外品には有効成分が規定量配合されており、化粧品には有効成分を配合しなくても良いのです。

医薬部外品の成分をみると、

必ず「有効成分○○」と記載されているので見てください!

また、医薬部外品には有効成分の配合によって、化粧品では謳う(製品に記載する)ことが出来ない効果・効能があります。

例:ニキビを防ぐ、皮膚の殺菌・消毒、メラニンの生成を抑えしみ・そばかすを防ぐ。

※化粧品では洗浄剤のみ「洗浄によりニキビを防ぐ」が謳えますが、化粧水やクリームで謳うことはできません。

成分の表示方法

化粧品には配合されている全ての成分を表示する「全成分表示」が義務付けられています。表示順は配合量の多い順です。ただし、配合率1%以下は順不同であり、香料や着色料は最後に記載されます。

しかし、医薬部外品の場合、有効成分を表示する必要はありますが、その他の成分を表示する義務はありません。そのため、化粧品会社によって記載されていたりされていなかったりと異なりますので確認してみてください!

なんで会社によって異なるの?

これは個人的な意見ですが、成分を記載することは自社の技術を一部公開するようなものであり、他社に真似されやすくなります。そのため、記載しなくて良いのであれば記載したくないと思います。

しかし、記載するメリットもあります。

それは消費者の信頼を得られることです!

どういうことですか??

皆さんは化粧品の成分をいくつ思いつきますか?

水、グリセリン、フェノキシエタノール…。いくつか思いつきますよね?

消費者の成分への関心は高まっており、自分に合わない成分を把握している人もいらっしゃいます。そうした方々にとって成分を表示してくれることはとてもありがたいことです。

 

前述の通り、化粧品には全成分表示の義務があります。しかし、「キャリーオーバー成分」と呼ばれる成分は表示しなくても良いことになっています。

キャリーオーバー成分とは、原料の安定性のために配合されており、製品への影響はないだろうと考えられる成分のことです。

 

最後に

おそらくこれら2点が消費者に関係ある「医薬部外品」「化粧品」の違いであると思いますので頭の片隅にでも入れておいてください。

ここまでの話からすると、医薬部外品には国に認められた有効成分が規定量含まれており、化粧品より医薬部外品の効果の方が優れていると考えられます。
しかし、実際には化粧品の方が有能な効果がある成分が配合されていたりするので必ずしも医薬部外品の方が優れているとは思わないで欲しいです。
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